【e-Taxでらくらく】はじめての確定申告!【医療費控除篇】
去年はいつもの年より医療費が多かった気がする。。。そういう方は、去年1年間の医療費を集計してみましょう。
10万を超えていれば確定申告で税金がもどってきます。
サラリーマンの方は年末調整がありますが、年末調整では医療費控除による還付はうけられません。
もし、所得税率が20%の人が15万円の医療費をつかっていると、5万円x20%=1万円が所得税からもどってきます。
また、住民税も5万円x10%=5千円 減額されます。
はじめて確定申告をするけど、よくわからないので簡単にすませたい。。。
という方は、
給与所得か年金所得以外に所得がない方が
インターネット上の「確定申告書等作成コーナー」で
パソコンから入力するだけの簡単操作で
インターネットで申告書を送信完了
という方法を解説しているこちらの記事を、まずどうぞ。↓
これをふまえたうえで、この記事では、
・1年間の医療費が10万円を超える(または所得の5%を超える)方が
・「医療費控除」の確定申告書を
・国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成する
以上について、わかりやすく解説します。
医療費控除とは?
医療費控除とは1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除をすることで所得税を還付する制度です。
一定額とは、10万円または所得金額の5%のどちらか少ない額です。
医療費とは、
・診療や治療のための費用
・治療に必要な薬の費用
・通院のための費用
・入院のための費用
などがこれにあたります。
・健康診断の費用
・美容整形の費用
・通院費のうちタクシー代(公共交通機関がつかえない場合を除く)
などは対象外となります。
判定のポイントは「予防」のためではなく「治療」のためであることです。
それでは、
医療控除の準備
「確定申告書等作成コーナー」で医療費控除の入力をしていくための準備をします。
領収書を集める
まず前年の1月1日から12月31日に支払った医療費の領収書をあつめます。
自分の医療費はもちろんですが、生計を一にする家族のために支払った費用も対象となります。
たとえばすでに就職していて扶養家族ではない子供の医療費を支払った場合も同居していれば対象となります。
治療費、薬代、治療のための器具代、治療のためのマッサージ代など領収書があるものを集めます。
公共交通機関をつかった通院費用も対象です。これは領収書がなくても大丈夫です。
治療をうけるための医師の紹介状の費用は対象ですが、医療保険を請求するためなどの診断書代は対象外です。
健康保険の対象外のものでも医療費控除の申告ができるものもあります。
たとえば差額ベッド代は健康保険の対象外ですが、治療のためですから医療費控除にふくめることができます。
なお人間ドックの費用は対象外です。
しかしそのドックで病気がみつかり治療をおこなったばあいは人間ドック代も治療費に含めることができます。
薬局などで売っている市販の医薬品も治療のためであれば医師の処方や指示がなくても対象となります。
介護保険関連のサービスに関連する医療費は複雑ですのでケアマネージャーの方と相談されることをおすすめします。
専用集計フォームで集計
ひととおり集まったところで入力をしていきます。
件数が多い場合は「医療費集計フォーム」(専用のエクセルシート)に記入して一括で読み込むことができます。
↓「医療費集計フォーム」はこちらからダウンロードできます。https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
集計フォームには1件ずつ記入もできますが、使用者氏名、利用先(使用医院や薬局名など)ごとにまとめて記入できます。
まとめて記入すれば比較的かんたんに記入を終えることができます。
なお領収書は提出の必要はありませんが5年間は保存しておく必要があります。
保険の給付金をさし引く
もし医療保険や健康保険から治療に関連する給付をうけたばあいは、その対象となった医療費からさし引く必要があります。
たとえば、医療保険の入院給付金はその目的となった医療費からさし引きます。
もし給付金の方が多い場合は引ききれない分を他の医療費からさしひく必要はありません。
受取り人が自分ではなく配偶者の場合でもさし引く必要があります。
健康保険から支給された出産一時金や高額療養費もさし引く必要があります。
医療保険や健康保険からの給付額は集計フォームの「補填される金額」欄に記入します。
集計表を完成させる
医療費集計フォームに記入がおわったらパソコンに保存しておきます。
医療費集計フォームの上部に合計金額欄があります。
この欄の「支払った医療費」から「補填される金額」をさし引いた金額を確認します。
医療費控除で課税所得から控除する金額はここから「10万円または所得の5%どちらか少ない額」をさし引いた金額となります。
なお医療費が多い方はふだんから発生のつど集計フォームに記入していくようにするのがおすすめです。
セルフメディケーション税制について
医療費控除にはセルフメディケーション税制による特例措置があります。
・医療費控除の対象となる年に
・「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組」を行っている方が
・12,000円以上の対象医薬品を購入した場合
・12,000円を超えた金額(最大88,000円)を
・課税所得から控除する
一定の取組みとは、
・健康保険組合等が実施する人間ドック、各種検診等
・市町村が健康増進事業として行う健康診査
・予防接種
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
・特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
などをさします。
対象医薬品とは、
・医師によって処方される医療用医薬品から薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
をさします。
対象とされる医薬品は、購入した際のレシートに控除対象であることが記載されています。
一部の対象医薬品については、そのパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示すマークがついています。
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類の提出が必要です。
・セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
・セルフメディケーション税制の明細書
・一定の取組を行ったことを明らかにする書類(提示によることもできます。)
経過措置として、平成31年分の確定申告までは明細書ではなく領収書の添付又は提示によることもできます。
なおセルフメディケーション税制を選択したばあいは通常の医療費控除はできませんのでご注意ください。
この記事では医療費控除の申告をすることとします。
医療費控除の申告をする
「確定申告書等作成コーナー」からスタートして所得控除の画面まできたところからはじめます。
医療費控除の横の「入力する」ボタンを押します。
「医療費控除を適用する」を押します。
「医療費集計フォームを読み込んで、明細書を作成する」を選択します。
下のほうに「ファイルを選択」ボタンがあらわれますので保存してある医療費集計フォームを指定します。
「選択したファイルを読み込む」を押します。
「医療費集計フォーム」を読み込んだ合計金額の確認画面です。問題がなければ「次へ進む」を押します。
「医療費集計フォーム」の明細が表示されます。一行ごとに右側にある「訂正」「削除」ボタンで修正ができます。
追加があれば上下にある「別の医療費を入力する」ボタンで入力します。
最後に「次へ進む」を押します。
医療費控除額が計算され表示されます。その下は証明書の交付を受けているひとの入力欄ですのでここでは省略します。
確認したら「次へ進む」を押します。
これで最初の所得控除の入力画面にもどります。
ほかに申告する所得控除があれば入力をします。
このあとの手順はこちらの記事をご覧ください。↓
医療費控除のまとめ
確定申告で医療費控除の申告をして所得税の還付をうけるためのまとめです。
・1年間の「治療」のための費用が対象となる
・10万円または所得の5%を超える部分が所得から控除される
・所得税は「控除額x所得税率」が還付される
・住民税は「控除額x10%」が減額される
・ふだんから医療費を集計しておく